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利用約款
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  • 第1条(目的)

    この約款は、(株)韓国スマートカード(以下「会社」という)が運営するInternational TAXI Call Service(以下「ITCS」という)を利用する場合、もしくは別途の利用契約を通じての乗客(以下「利用者」という)のInternational TAXI運送予約及び付帯サービスの利用において「会社」と 「利用者」間の権利・義務と責任事項に関して規定することを目的とする。

  • 第2条(定義)
    • ①「会社」とは、「利用者」の「ITCS」及び付帯サービス利用の申し込みを受け「利用者」とInternational TAXIの運転手間の運送契約締結を仲介する、㈱韓国スマートカード又はその業務を委託されたものをいう。
    • ②「利用者」とは、この約款に同意して「ITCS」及び付帯サービスを利用しようとするものをいう。これは実際にInternational TAXIに乗る乗客を含む。
    • ③「ITCS」とは、会社が「利用者」から運送要請を受け付けてInternational TAXI運送業務を担当する者に通知する運送契約締結中継サービスをいう。付帯サービスとは、ITCSサービスと関連し「利用者」の要請及び便宜のために会社又はInternational TAXI運転手が提供するサービスをいう。
  • 第3条(約款の適用)
    • ①この約款は「会社」が提供する「ITCS」を利用したInternational TAXI予約及び付帯サービスに対し適用する。
    • ②この約款以外に別途の契約を締結する必要がある場合、「会社」と「利用者」は別途の利用契約を締結できる。
    • ③本条第2項によって 「会社」と「利用者」が別途の利用契約を締結した場合、この約款の該当条文に優先して適用する。但し、別途に決めてない事項はこの約款を適用する。
  • 第4条(予約及び契約の成立時期)

    運送予約又は付帯サービスの利用契約は以下の各号によって成立する。

    • ①電話又はインターネットで「ITCS」を利用して運送予約又は付帯サービス利用を要請し予約番号を付与された時
    • ②別途の利用契約締結の時
    • ③「会社」がInternational TAXI運転手の代わりに「ITCS」及び付帯サービスの利用と関連して別途の預置金を受ける場合にその預置金の入金又はカード決済時
  • 第5条(約款に対する同意)

    「会社」は第4条によって利用契約が締結された場合、この約款に対して「利用者」が同意したと見なし、この約款を適用する。

  • 第6条(運送料金の種類)

    運送料金の種類は次の各号の通りであり、詳細料金はインターネット(www.intlTAXI.co.kr)に別途掲示する。

    • ①メートル料金制 : 現行メーター機の料金を基準に算定される料金制度
    • ②定額料金制 : 特定区間運行及び貸切運行の時に適用される料金制度
  • 第7条(個人情報の保護)

    会社は「利用者」の「ITCS」利用と関連して取得した個人情報をその「利用者」の同意無しに目的以外に利用することや第3者に提供することはできない。違反した場合、これに対する全ての責任は「会社」が負担する。但し、次の場合には例外とする。

    • ①運送予約又は付加サービスの利用に必要な「利用者」の情報をInternational TAXI運転手又は「会社」が指定した付加サービス提供委託代行社に提供する場合。
    • ②統計作成、学術研究又は市場調査のために必要な場合に、特定個人を識別することができない形態で提供する場合
    • ③その他関係法令に基づき提供する義務がある場合
  • 第8条(会社の義務)
    • ①「会社」は法令及びこの約款が禁止する行為は行わない。この約款に決めるところによって持続的で安定的に「ITCS」及び付帯サービスを提供する。
    • ②「会社」は「利用者」が安全に「ITCS」を利用できるよう「利用者」の個人情報保護のための保安システムを設備する。
    • ③「会社」は「ITCS」及び付帯サービス提供に善良な管理者として注意義務を負担する。
  • 第9条(「利用者」の義務)
    • ①「利用者」は法令及びこの約款の規定「ITCS」利用案内など、「会社」が通知又は公知する事項を遵守し、その他「会社」の業務を妨げる行為をしてはいけない。
    • ②「利用者」は「ITCS」の利用と関連した電子メール、SMS及び電話受信に同意する。
    • ③「利用者」は「ITCS」及び付帯サービスの利用と関連して、次の各号の行為をしてはならない。
      • 1. 「ITCS」及び付帯サービス利用を申し込む時に虚偽内容を告知する行為
      • 2. 「ITCS」利用時に取得したInternational TAXI情報を利用して、International TAXI運転手と個別運送予約/契約を締結する行為
      • 3. その他「会社」の業務を妨げる行為
    • ④「利用者」は「ITCS」及び付帯サービス利用に必要な個人情報を提供することに同意する。
    • ⑤「利用者」は「ITCS」を利用して運送予約を完了した後に運送予約の取消し又は変更が必要な場合、「会社」にその取消し又は変更事実を運送サービス開始の3時間前までに知らせなければならない。「利用者」がこのような通知義務を違反した場合、「会社」は預置金の全部又は一部を返還しないものとする。
  • 第10条(情報の提供)
    • ①「会社」は「ITCS」及び付帯サービス利用に必要な情報を電子メール又はSMS、電話で「利用者」に提供することができる。
    • ②「会社」は「ITCS」業務の一部を代行社に委託することができ、「会社」は委託代行社に「ITCS」及び付帯サービス利用と関連した利用者の情報を提供することができる。
  • 第11条(利用時間)
    • ①「ITCS」利用は「会社」の業務上又は技術上に特別な事由がない限り、年中無休・1日24時間運営を原則とする。
    • ②「会社」は「ITCS」利用時間が変更される場合、ホームページ(www.intlTAXI.co.kr)に掲示し案内する。
  • 第12条(運送予約の拒否)
    • 「会社」は次の各号の1に該当する事由がある場合には運送予約要請を断ることができる。
      • 1. 「利用者」が要請した時点に配車が不可能な場合
      • 2. 利用約款を2回以上違反した「利用者」である場合
      • 3. システムの障害などで「ITCS」及び付帯サービスの正常的な利用が不可能な場合
  • 第13条(会社の責任範囲及び兔責)
    • ①「ITCS」運営と関連して「会社」は、次の各号の場合に「利用者」が預置した金額の範囲内で実際発生した損害に対しその責任を負担することができる。
      • 1. 「会社」が「利用者」のInternational TAXI運送予約及び付帯サービスの要請と違う内容を予約した場合
      • 2. 「会社」が運送予約完了後にInternational TAXI運転手から事情変更によって運送契約締結が不可能との通報を受けた後、それを「利用者」に事前通報をしなかった場合。但し、「利用者」の連絡途絶が原因で事前通報が不可能な場合を除く。
    • ②「会社」は「利用者」の「ITCS」利用と関連してInternational TAXI運転手の次の各号の行為によって発生した全ての損害に対し責任を負わない。
      • 1.配車予約が完了した運送契約義務不履行
      • 2.不法行為
    • ③「会社」は「利用者」の故意又は過失によって発生した損害と、この約款を遵守せず発生した損害に対しては責任を負わない。
    • ④天災地変、システムの障害など不可避な事由で「ITCS」利用が一時的に不可能な場合に発生した損害に対しても「会社」は責任を負わない。
    • ⑤「会社」は責任範囲と関連して「利用者」の「ITCS」利用内訳を録音することができる。
  • 第14条(著作権帰属及び利用制限)

    「会社」が作成した著作物に対する著作権及びその他知的財産権は「会社」に帰属する。

  • 第15条(紛争の解決)
    • ①「会社」は「利用者」が提起する正当な意見や不満を迅速に反映する。
    • ②「会社」は予約不履行又は運行中に発生した具体的な被害事例を受け付けた場合、「利用者」とInternational TAXI運転手間の円満な合意が成り立つように努力する。
  • 第16条(利用約款の公知及び変更)
    • ①「会社」はこの約款の内容を「会社」のホームページ(www.intlTAXI.co.kr)に掲示する。
    • ②この約款を変更する場合、「会社」のホームページ(www.intlTAXI.co.kr)に掲示し、変更された約款の内容は掲示日の14日後から效力が発生される。
  • 第17条(管轄裁判所)

    本利用約款に関する紛争発生時、相互円満に合議して処理することを原則とするが、紛争が解決されない場合には大韓民国ソウル所在ソウル中央地方裁判所を管轄裁判所とする。


ソウル市中区南大門路5街 581番地 ソウルシティータワービル 10階 ㈱韓国スマートカード  |  TEL : 1644-2255  |  FAX : ( 02) 3449-6816

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